ファクタリング手数料 実質年率シミュレーター
額面・手数料率・支払サイトを入れると、実費込みの手取り額と年率換算値がわかります。融資など他の調達手段とコスト感を並べて比べるためのツールです。登録不要・無料。
- 手数料
- −100,000円
- 差引総額
- −100,000円
- 実質負担率
- 10%
高め:年率換算では高めの水準です。支払サイトが短いほどこの数値は大きくなります。継続的に利用する予定がある場合は、負担が積み上がる点も考慮してください。
この年率換算値は金利ではありません。ファクタリングは債権の売買であって金銭の貸付ではないため、利息制限法・出資法が定める上限金利がそのまま適用される取引ではなく、この数値だけで違法性を判断できるものではありません。融資など他の調達手段とコスト感を並べて比べるための換算値としてご覧ください。
この計算結果を引用・共有する
この条件のままリンクできます。図表・数値は出典の明記を条件に自由にご利用いただけます(CC BY 4.0)。
この数値の読み方
年率換算は 手数料率 ÷ 支払サイト(日数)× 365 で求めています。支払サイトが短いほど、同じ手数料率でも年率換算値は大きくなります。
この値は金利ではありません。ファクタリングは売掛債権の売買であって金銭の貸付ではないため、利息制限法や出資法が定める上限金利がそのまま適用される取引ではなく、年率換算値が高いことをもって直ちに違法と判断できるものではありません。
それでも換算する意味は2つあります。ひとつは、年利で提示される融資と同じ物差しで比べられること。もうひとつは、継続利用したときの負担が見えやすくなることです。単発の資金繰り対策としては合理的でも、常態化すると重い固定費になり得ます。
なお金融庁は、高額な手数料によるファクタリングの利用について注意喚起を行っています。また買戻し義務(償還請求権)を課すなど、実質的に貸付とみなされ得る取引は別途問題になるとされています。判断に迷う場合は違法・悪徳業者の見分け方もあわせてご確認ください。
実費の内訳
手数料とは別に、法令で額が定まっている実費があります。シミュレーターの「実費も含める」で反映されます。
| 費目 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 債権譲渡登記の登録免許税 債権個数5,000個以下 | 7,500円(租税特別措置法による軽減額) | 法務省 |
| 印紙税(第15号文書) | 200円(1万円未満は非課税) | 国税庁 |
| 司法書士報酬 | 50,000円(想定値。法定額ではありません) | — |
| 振込手数料 | 880円(想定値。負担者は会社により異なります) | — |
債権譲渡登記は法人が譲渡人となる場合の制度で、個人事業主は利用できません。登記を行わない契約では、登録免許税と司法書士報酬は発生しません。手数料の内訳や相場についてはファクタリングの手数料相場で詳しく解説しています。
調査データ:24社の条件開示状況
年率換算をしようにも、そもそも計算に必要な条件が公表されていないことがあります。当サイト掲載の24社について、公式サイトでどこまで条件が公表されているかを集計しました。
手数料の上限が読めるのは24社中11社、審査通過率を公表しているのは8社にとどまります。しかも公表されている通過率は、算定期間や母数の注記がそろっておらず、そのままでは横並びに比べられません。比較したくても、比較に必要な情報が揃っていないのが実態です。だからこそ、提示された見積もりを自分で換算して確かめる意味があります。
調査の概要
引用・転載について
本ページの数値・調査データ・図表は、出典の明記(サイト名とこのページへのリンク)を条件に、自由にご利用いただけます。ライセンスはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)です。転載にあたって事前のご連絡は不要です。
シミュレーターの計算結果は入力条件がURLに反映されます。特定の条件のままリンクしていただけますので、記事中の具体例に合わせてご利用ください。
よくある質問
ファクタリングの手数料は年率に換算できますか?
計算自体は可能です。手数料率を支払サイトの日数で割り、365日を掛けると単純な年率換算値が求められます。たとえば手数料10%・支払サイト30日なら年率換算でおよそ122%です。ただしファクタリングは債権の売買であって貸付ではないため、これは利息制限法や出資法が定める上限金利と直接比較できる数値ではありません。融資など他の調達手段とコスト感を並べて見るための目安としてお使いください。
年率換算が高いと違法なのですか?
いいえ。年率換算値だけで違法性を判断することはできません。ファクタリングは金銭の貸付ではないため、貸付を対象とする上限金利の規制がそのまま適用される取引ではないからです。ただし金融庁は高額な手数料によるファクタリングの利用について注意喚起を行っており、また買戻し義務を課すなど実質的に貸付とみなされ得る取引は別途問題になるとされています。契約条件は書面で確認してください。
実費にはどこまで含めるべきですか?
債権譲渡登記を行う場合の登録免許税(債権個数5,000個以下で7,500円)、契約書の印紙税(第15号文書は1万円以上で一律200円)、振込手数料、司法書士へ依頼する場合の報酬などが実費にあたります。ただし債権譲渡登記は法人が譲渡人となる場合の制度で、個人事業主は利用できません。登記を行わない契約では登録免許税と司法書士報酬は発生しません。
この計算結果を自分のサイトで引用できますか?
できます。本ツールの数値および調査データは、出典の明記(サイト名とURLへのリンク)を条件に、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンス(CC BY 4.0)のもとで自由にご利用いただけます。計算結果は入力条件がURLに反映されるため、特定の条件のままリンクしていただけます。
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※本ツールの計算結果は入力値に基づく機械的な換算であり、実際の契約条件を保証するものではありません。年率換算値は金利ではなく、上限金利規制が直接適用される数値でもありません。登録免許税・印紙税の額は記事作成時点の法務省・国税庁の公表情報に基づくもので、制度改正により変更される可能性があります。司法書士報酬・振込手数料は想定値です。個別の判断は各社の見積もりと、税理士・弁護士など専門家にご確認ください。